宅地建物取引主任者の法定講習
宅地建物取引主任者の法定講習とは、宅地建物取引主任者証の更新、または試験合格後1年以上経ってから交付を希望する場合に受けなければならない講習です。宅地建物取引主任者の法定講習は、有効期限の切れる前の6ヶ月以内に受講しなければなりません。
県によっては、宅地建物取引主任者の法定講習が必要な人には申し込みの1ヶ月前に手紙が届く県もあるようです。自分で申し込みを行なわなければいけない県も多いですので、更新が必要な人は忘れないようにしなければいけませんね。
ちなみに、更新の場合の宅地建物取引主任者の法定講習は5年ごとに行なわなければいけません。宅地建物取引主任者の法定講習を受ければ、更新された宅地建物取引主任者証を受け取ることが出来ます。
宅地建物取引主任者として仕事に従事しなくても、証書は受け取ることが出来ますので、必要な人は法定講習を受けましょう。法定講習は1日で終わります。宅地建物取引主任者として仕事に従事している人は、きちんと更新を行ないましょう。
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宅地建物取引主任者の実務講習
宅地建物取引主任者の実務講習は「登録実務講習」とも言います。宅地建物取引主任者の実務講習は、試験に合格した人が、宅地建物取引主任者として登録する前に受ける講習です。
宅地建物取引主任者として登録するには、宅地建物取引業に2年以上従事する必要があります。しかし、2年未満でも登録したい人がこの宅地建物取引主任者の実務講習を受けなければならないのです。宅地建物取引主任者の実務講習は、受講終了後10年間も有効なのだそうです。
実務講習を受けておいても登録は何年か先という人もいるかもしれません。もし病気になって登録が延びた場合でも安心ですね。宅地建物取引主任者の実務講習は、通信学習やスクーリング、修了試験を受けなければなりません。
宅地建物取引主任者の資格を取得しても、実務経験が2年未満なら登録までにはまだ勉強しなければならないんですね。実務経験を2年以上積むか、宅地建物取引主任者の実務講習を受けるかは仕事の都合や自分次第でしょう。
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