宅地建物取引主任者の登録
宅地建物取引主任者として登録するには色々と注意しなければならないことがあります。まず、宅地建物取引主任者の資格を取得したからと言ってすぐに登録は出来ません。宅地建物取引主任者として登録するには、宅地建物取引業に2年上従事しなければならないのです。
2年以上従事せずに宅地建物取引主任者として登録したいなら、国土交通大臣の指定する実務講習を受ける必要があります。この実務講習は、3ヶ月間スクーリングや通信教育で勉強品ければなりません。実務講習を受けられるのは年1回です。
宅地建物取引主任者として登録する場合には、宅地建物取引主任者の試験を受けた都道府県でしか登録出来ません。未成年者もダメです。過去に主任者登録を削除されたことのある人は、5年を経たないと宅地建物取引主任者として登録出来ないなどの登録条件もあります。
宅地建物取引主任者として登録する時には、登録条件をきちんと確認しましょう。宅地建物取引主任者として登録したら、削除されたりしない限りずっと登録されているそうです。
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宅地建物取引主任者の業務
宅地建物取引主任者の業務を行なうには、資格試験に合格しただけでは仕事ができません。業務を行なうには、試験を受けた県に宅地建物取引主任者として登録申請を行なわなければいけません。登録して初めて宅地建物取引主任者証の交付申請も出来るのです。
登録申請をして、宅地建物取引主任者証も交付してもらってから、業務が出来るのです。また資格を有する間は住所、勤務先等に変更があった場合は変更登録申請をすることが義務付けられています。
宅地建物取引主任者の業務内容には、以下の業務があります。
○重要事項の説明。(買主や借主に不動産の判断材料を提供)
○重要事項説明書面に記名・押印。
○契約内容記載書面への記名・押印。
これらの業務は、宅地建物取引主任者の業務としてでしか行なえません。なので、宅地建物取引主任者の独占業務でもあります。宅地建物取引主任者の資格があれば、業務が出来ます。宅地建物取引主任者の業務に興味のある人は、不動産業への就職や仕事のステップアップのために資格試験にチャレンジしてみてはどうでしょうか。
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